A 必須条文行政法
権利付与行為の処分性
行政事件訴訟法3条2項の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいい、相手方の権利を制限し又は義務を課する行為に限られず、権利を付与する行為も含む(最判昭39.10.29)。
最判昭39.10.29(民集18巻8号1809頁)の判示による。
昭和39年10月29日最高裁第一小法廷民集18巻8号1809頁(ごみ焼場設置条例無効確認等請求)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和39年10月29日 | 民集18巻8号1809頁 | ごみ焼場設置条例無効確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 行政法 | 第26問(処分性) |
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