司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

民間の指定機関による建築確認の処分性

行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」は、国又は地方公共団体に属する機関がする行為に限られず、民間の指定確認検査機関がした建築確認も処分として扱われ、その事務は地方公共団体に帰属する(最決平17.6.24)。

最決平17.6.24参照。

平成17年6月24日最高裁第二小法廷集民217号277頁(訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第3条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成17年6月24日集民217号277頁訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年行政法第26問(処分性)