A 必須判例行政法
免職後の立候補と給与回復の訴えの利益
免職処分を受けた公務員が公職の選挙に立候補して公務員たる地位を回復できなくなった場合でも、給料請求権その他の権利、利益を回復するために免職処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
最大判昭40.4.28(民集19巻3号721頁)の判示による。
昭和40年4月28日最高裁大法廷民集19巻3号721頁(免職取消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和40年4月28日 | 民集19巻3号721頁 | 免職取消請求 |
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