A 必須判例行政法
公文書非公開決定と書証提出
公文書公開条例に基づく公文書の公開請求について非公開決定を受けた者が同決定の取消しを求める訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合であっても、同条例に基づく公開請求をして所定の手続により閲覧又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益があるから、非公開決定の取消しを求める訴えの利益は失われない。
最判平14.2.28(民集56巻2号467頁)の判示による。
平成14年2月28日最高裁第一小法廷民集56巻2号467頁(交際費等非公開決定処分取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年2月28日 | 民集56巻2号467頁 | 交際費等非公開決定処分取消請求事件 |
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