B 重要判例行政法
処分消滅後の事実上の不利益と訴えの利益
受刑者に対する閉居罰の執行が終了した後は、仮出所の決定に当たり懲罰処分を受けたことが事実上考慮される余地があるというにとどまる場合、取消しによって回復すべき法律上の利益はなく、その取消しを求める訴えの利益は失われる。
行政事件訴訟法9条1項による(最判昭55.11.25参照)。
昭和55年11月25日最高裁第三小法廷民集34巻6号781頁(審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和55年11月25日 | 民集34巻6号781頁 | 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 行政法 | 第34問(訴えの利益) |
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