条文・判例・学説を体系的に整理
建築確認について建築基準法に違反する点があっても、単に周辺住民というだけでは取消訴訟を提起することはできず、当該建築により日照を妨げられるなど具体的な被害を受けるおそれのある者に原告適格が認められる。
行政事件訴訟法9条1項・2項による。
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