司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

原告適格と法律上の利益

建築確認について建築基準法に違反する点があっても、単に周辺住民というだけでは取消訴訟を提起することはできず、当該建築により日照を妨げられるなど具体的な被害を受けるおそれのある者に原告適格が認められる。

行政事件訴訟法9条1項・2項による。

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関連条文

行政事件訴訟法第9条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年行政法第35問(取消訴訟の手続)