条文・判例・学説を体系的に整理
取消訴訟においても、行政事件訴訟法7条により民事訴訟の例によるから、訴えの取下げをすることができる。
請求の認諾や放棄が認められないと解されることは、取下げを妨げない(民事訴訟法261条1項)。
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