A 必須条文行政法
事情判決の行政事件訴訟法上の根拠
処分が違法でも取り消すと公の利益に著しい障害を生ずる場合に請求を棄却する事情判決の制度は、行政事件訴訟法31条に規定された制度であり、定数訴訟に関する最高裁判例が初めて認めた制度ではない。
行政事件訴訟法31条1項の定めである。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
処分が違法でも取り消すと公の利益に著しい障害を生ずる場合に請求を棄却する事情判決の制度は、行政事件訴訟法31条に規定された制度であり、定数訴訟に関する最高裁判例が初めて認めた制度ではない。
行政事件訴訟法31条1項の定めである。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
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