条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法は、釈明処分の特則(23条の2)と職権証拠調べ(24条)を規定しているが、当事者において主張しない事実をしんしゃくすることができる旨の規定は置いていない。
行政事件訴訟法23条の2・24条による。
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