条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加や処分をした行政庁以外の行政庁の訴訟参加の規定を設けている。
行政事件訴訟法22条・23条の定めである。
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