条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法7条により、取消訴訟においても民事訴訟の例によるから、当事者の自白には拘束力があると解されている。
行政事件訴訟法7条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。