条文・判例・学説を体系的に整理
処分の取消判決には、行政事件訴訟法32条に基づき認められた効力として、第三者効がある。
行政事件訴訟法32条1項は、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有すると定める(第三者効)。
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