条文・判例・学説を体系的に整理
取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6箇月、処分の日から1年)は、正当な理由があるときを除き、処分の名あて人でない第三者にも適用される。
行政事件訴訟法14条1項・2項による。
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