条文・判例・学説を体系的に整理
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって被告を変更することを許すことができる(行政事件訴訟法15条1項)。
行政事件訴訟法15条1項の定めである。
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