A 必須条文行政法
行政訴訟の処分理由資料の提出要求
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁等に対し、処分の理由を明らかにする資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めることができる。
行政事件訴訟法23条の2第1項1号の定めによる。
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裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁等に対し、処分の理由を明らかにする資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めることができる。
行政事件訴訟法23条の2第1項1号の定めによる。
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