司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

行政訴訟の職権証拠調べの対象範囲

処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができ、その対象は訴訟要件に関するものに限られない。

行政事件訴訟法24条の定めによる。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第24条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年行政法第33問(取消訴訟の審理)
予備試験2012年行政法第20問(取消訴訟の審理)