条文・判例・学説を体系的に整理
処分の取消しの訴えの原告適格は、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られ、直接的かつ重大な事実上の利益を有するにすぎない者には認められない。
行政事件訴訟法9条1項の定めによる。
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