A 必須判例行政法
審査請求前置と誤却下
審査請求前置主義が採用されている場合において、審査請求が不適法であるとして正当に却下されたときは審査請求前置を満たしたことにならないが、適法な審査請求がされたにもかかわらず裁決庁が誤って却下したときは、裁決庁に実体審理の機会が与えられていたのであるから前置を満たし、審査請求人は直ちに処分の取消しの訴えを提起することができる。
最判昭36.7.21(民集15巻7号1966頁)の判示による。
昭和36年7月21日最高裁第二小法廷民集15巻7号1966頁
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