A 必須判例行政法
地方公共団体の機関間紛争と司法審査
執行機関と議決機関との関係は、地方公共団体の内部の機関相互間の関係であり、法律が内部的解決に委ねることを不適当として特に訴えの提起を許している場合を除き、機関相互間の権限の紛争は訴訟の対象とはならないから、市議会議員が市議会議員としての資格において市又は市長を被告として市議会の議決の無効又は議決の不存在の確認を求める訴えは、これを許容する法律の規定がない以上、市長が市議会の議決に拘束されるとしても、不適法なものとして却下を免れない。
最判昭和28年6月12日(民集7巻6号663頁)の判示である。法律が特に訴えの提起を許している例として、地方自治法176条の訴えがある。
昭和28年6月12日最高裁第二小法廷民集7巻6号663頁(公会堂建設許可無効確認請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年6月12日 | 民集7巻6号663頁 | 公会堂建設許可無効確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 行政法 | 第21問(行政事件訴訟法の訴訟類型) |
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