A 必須判例行政法
処分基準と期間経過後の訴えの利益
行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準に、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合には、処分基準が法令でなくとも行政庁の裁量権は特段の事情がない限り処分基準に従って行使されるべく羈束されるから、先行の処分を受けた者は、将来後行の処分の対象となり得るときは、先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった後も、当該処分基準により不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有し、訴えの利益は失われない。
最判平成27年3月3日(民集69巻2号143頁)の判示である。
平成27年3月3日最高裁第三小法廷民集69巻2号143頁(営業停止処分取消請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成27年3月3日 | 民集69巻2号143頁 | 営業停止処分取消請求事件 |
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