A 必須判例行政法
保安林指定解除処分と訴えの利益
保安林指定解除処分に基づく立木竹の伐採により、保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益を侵害される者には保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められるが、代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、保安林指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
最判昭57.9.9(長沼ナイキ事件上告審)。保安林の存続の必要性がなくなった場合には、もはや保安林指定解除処分の取消しを求める法律上の利益は認められない。
昭和57年9月9日最高裁第一小法廷民集36巻9号1679頁(保安林解除処分取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年9月9日 | 民集36巻9号1679頁 | 保安林解除処分取消 |
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