A 必須判例行政法
用途地域指定の違法の主張方法
用途地域の指定は抗告訴訟の対象となる処分には当たらないが、その違法は、当該指定を前提とする建築確認拒否処分等の後続処分の取消訴訟において主張することができる。
最判昭和57年4月22日(民集36巻4号705頁)は用途地域指定の処分性を否定しつつ、その適否はこれを前提とする具体的処分の取消訴訟等において争うことができるとした。処分性が否定される行為には不可争力が生じないため、違法性の承継の枠組みによることなく後続処分の取消訴訟でその違法を主張できる。
昭和57年4月22日最高裁第一小法廷民集36巻4号705頁(盛岡広域都市計画用途地域指定無効確認)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年4月22日 | 民集36巻4号705頁 | 盛岡広域都市計画用途地域指定無効確認 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 行政法 | 第17問(行政計画) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。