A 必須条文行政法
取消判決後の第三者の再審の訴え
処分を取り消す判決により権利を害された第三者は、自己の責めに帰することのできない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
行政事件訴訟法34条。第三者の再審の訴えは、取消判決の第三者効による不利益を救済するための制度である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
処分を取り消す判決により権利を害された第三者は、自己の責めに帰することのできない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
行政事件訴訟法34条。第三者の再審の訴えは、取消判決の第三者効による不利益を救済するための制度である。
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