A 必須条文行政法
申請拒否処分の取消判決と行政庁の義務
申請を却下又は棄却した処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は行政事件訴訟法33条2項により、当該判決の趣旨に従って改めて申請に対する処分をしなければならない。
行政事件訴訟法33条2項は、申請を却下し又は棄却した処分が取り消された場合に、処分庁が判決の趣旨に従って改めて申請に対する処分をする義務を負う旨を定めており、同条1項の拘束力を具体化したものである。
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