司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

取消判決の第三者効と訴訟参加の申立て

処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから、訴訟の結果により権利を害される第三者は、自ら訴訟参加の申立てをすることができる。

行政事件訴訟法22条1項。第三者は自ら訴訟参加の申立てをすることができる。取消判決の第三者効(行政事件訴訟法32条1項)があるため、権利を害される第三者を保護する趣旨である。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第22条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年行政法第20問(取消訴訟の判決と審理)