A 必須条文行政法
取消判決の第三者効と訴訟参加の申立て
処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから、訴訟の結果により権利を害される第三者は、自ら訴訟参加の申立てをすることができる。
行政事件訴訟法22条1項。第三者は自ら訴訟参加の申立てをすることができる。取消判決の第三者効(行政事件訴訟法32条1項)があるため、権利を害される第三者を保護する趣旨である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから、訴訟の結果により権利を害される第三者は、自ら訴訟参加の申立てをすることができる。
行政事件訴訟法22条1項。第三者は自ら訴訟参加の申立てをすることができる。取消判決の第三者効(行政事件訴訟法32条1項)があるため、権利を害される第三者を保護する趣旨である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。