B 重要判例行政法
弁済供託と処分性
弁済供託は民法上の寄託契約の性質を有するものであるが、供託官が弁済者から供託物の取戻しの請求を受けた場合において、これを理由がないと認めて却下する行為は、処分性が認められる。
最大判昭和45年7月15日民集24巻7号771頁は、供託官の却下行為は行政処分に当たると判示し、処分性を肯定した。
昭和45年7月15日最高裁大法廷民集24巻7号771頁(供託官却下処分事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁済供託は民法上の寄託契約の性質を有するものであるが、供託官が弁済者から供託物の取戻しの請求を受けた場合において、これを理由がないと認めて却下する行為は、処分性が認められる。
最大判昭和45年7月15日民集24巻7号771頁は、供託官の却下行為は行政処分に当たると判示し、処分性を肯定した。
昭和45年7月15日最高裁大法廷民集24巻7号771頁(供託官却下処分事件)
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