A 必須条文行政法
取消訴訟における職権証拠調べ
取消訴訟において裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果について当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法24条は職権証拠調べを認めるが、同条但書はその結果について当事者の意見をきかなければならないと規定する。裁判所が職権で証人尋問を行うことができるとしても、当事者の意見聴取は省略できない。
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