B 重要判例行政法
総合設計許可と日照被害の原告適格
建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可について、同許可に係る建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者はその取消しを求める原告適格を有し、同許可に係る建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者もまたその原告適格を有する。
最判平成14年1月22日(民集56巻1号46頁)は、建築物の倒壊・炎上等により直接被害を受ける範囲の建築物の居住者又は所有者の原告適格を認めた。最判同年3月28日(民集56巻3号613頁)は、総合設計許可に係る建築物により日照を阻害される周辺他建築物の居住者の原告適格を認めた。
平成14年1月22日最高裁第三小法廷民集56巻1号46頁(建築基準法に基づく許可処分取消,建築確認処分取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成14年1月22日 | 民集56巻1号46頁 | 建築基準法に基づく許可処分取消,建築確認処分取消請求事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年3月28日 | 民集56巻3号613頁 | 建築基準法第59条の2第1項による許可処分等取消請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 行政法 | 第18問(原告適格) |
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