B 重要判例行政法
再入国不許可処分と訴えの利益
本邦に在留する外国人が再入国許可申請に対する不許可処分を受けて再入国許可を受けないまま出国した場合には、当該不許可処分が取り消されても当該外国人が従前の在留資格のまま再入国することを認める余地はないから、当該不許可処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。
最判平成10年4月10日は、出国により在留資格が消滅した場合には、不許可処分を取り消しても従前の在留資格での再入国を認める余地がないとして訴えの利益を否定した。
平成10年4月10日最高裁第二小法廷民集52巻3号677頁(再入国不許可処分取消等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年4月10日 | 民集52巻3号677頁 | 再入国不許可処分取消等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 行政法 | 第19問(訴えの利益) |
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