A 必須判例行政法
開発工事完了・検査済証後の訴えの利益
都市計画法29条の開発許可に係る開発行為に関する工事が完了し、検査済証の交付もされた後においては、開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われ、予定建築物についてまだ建築確認がされていないことは、これを妨げない。
最判平成5年9月10日(民集47巻7号4955頁)は、工事完了・検査済証交付後は、開発許可の本来の効果は既に消滅しているとした。
平成5年9月10日最高裁第二小法廷民集47巻7号4955頁(開発許可処分等取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成5年9月10日 | 民集47巻7号4955頁 | 開発許可処分等取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 行政法 | 第19問(訴えの利益) |
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