A 必須判例行政法
保安林指定解除の訴えの利益と代替施設
保安林指定解除処分の取消訴訟の係属中に、代替施設の設置により洪水や渇水の危険が解消され、保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、原告適格の基礎である被侵害利益が解消されたものとして、処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
最判昭和57年9月9日(民集36巻9号1679頁)の判示である。
昭和57年9月9日最高裁第一小法廷民集36巻9号1679頁(保安林解除処分取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年9月9日 | 民集36巻9号1679頁 | 保安林解除処分取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 行政法 | 第19問(訴えの利益) |
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