A 必須判例行政法
明文規定なき指定医師の指定の撤回
医師の指定について、法令上その撤回について直接明文の規定がなくても、指定後に指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じ、撤回すべき公益上の必要性が高いときは、指定の権限を付与された者は、その権限において指定を撤回することができる。
最判昭和63年6月17日(集民154号201頁)は、実子あっせん行為をした指定医師について、医師会が指定を撤回できるとした(優生保護法、現行は母体保護法14条1項)。
昭和63年6月17日最高裁第二小法廷集民154号201頁(優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年6月17日 | 集民154号201頁 | 優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 行政法 | 第14問(行政処分の概念) |
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