条文・判例・学説を体系的に整理
道路法第71条に基づく監督処分として物件の撤去及び道路の原状回復を命じた場合、その命令に係る義務は行政代執行法に基づく代執行の対象となる。
「法律に基き行政庁により命ぜられた行為」であり、他人が代わってなすことのできる行為である(行政代執行法2条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。