司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

代執行費用の徴収

行政代執行法に基づく代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により徴収することができ、民事裁判手続による必要はない。

行政代執行法6条1項の定めである。

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関連条文

行政代執行法第6条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年行政法第27問(行政代執行)