A 必須判例行政法
不作為違法確認と国家賠償の違法の区別
不作為の違法確認訴訟における違法(行政手続上の作為義務の違反)と、応答処分の遅延による損害につき賠償を求める国家賠償請求訴訟における違法(私的利益の侵害という意味での違法)は同じではなく、前者の認容判決の既判力は後者の訴訟には及ばない。
最判平成3年4月26日(民集45巻4号653頁)は、不作為違法確認判決が確認するのは行政手続上の作為義務違反であり、申請者の内心の静穏な感情という私的利益の侵害の違法を確認するものではないとした。
平成3年4月26日最高裁第二小法廷民集45巻4号653頁(水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年4月26日 | 民集45巻4号653頁 | 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 行政法 | 第21問(判決の効力) |
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