条文・判例・学説を体系的に整理
営業停止処分による義務は営業をしないという不作為義務で、行政代執行法2条のいう「他人が代つてなすことのできる行為」ではないから、営業を続ける者に対し、営業を停止させる手段として代執行を用いることはできない。
行政代執行法2条は、代替的作為義務を代執行の対象とする。
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