条文・判例・学説を体系的に整理
行政代執行法2条は、義務者が義務を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに、代執行をすることができると定める(要件は選択的ではなく、両方を要する)。
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