A 必須条文行政法
公益上の理由による開示と第三者意見
行政機関の長は第三者に関する情報が記録されている行政文書を情報公開法7条の規定により公益上の理由により開示しようとするときは開示決定に先立ち所在の判明している第三者に対し意見書を提出する機会を与えなければならない。
情報公開法13条2項2号の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
行政機関の長は第三者に関する情報が記録されている行政文書を情報公開法7条の規定により公益上の理由により開示しようとするときは開示決定に先立ち所在の判明している第三者に対し意見書を提出する機会を与えなければならない。
情報公開法13条2項2号の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。