司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

他の行政機関作成文書の開示判断

行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものである場合でも、当該行政文書の開示の是非を判断して開示決定等をすることができ、当該他の行政機関の長と協議の上で事案を移送することもできるが、他の行政機関が作成した文書であることを理由に当該開示請求を却下することはできない。

情報公開法12条1項は移送を「することができる」と定めるにとどまり、他の行政機関が作成した文書であることを理由に開示請求を却下する旨の規定はない。

トピック

関連条文

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条e-Gov↗
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年行政法第29問(情報公開法)
予備試験2014年行政法第19問(情報公開法)