A 必須条文行政法
開示決定等の期限
行政機関の長は、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をしなければならないが、期限内に決定をしなくても、開示をしない旨の決定があったものとみなされるわけではない。
情報公開法10条1項・2項の定めによる。期限内に決定がない場合のみなし規定はない。
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行政機関の長は、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をしなければならないが、期限内に決定をしなくても、開示をしない旨の決定があったものとみなされるわけではない。
情報公開法10条1項・2項の定めによる。期限内に決定がない場合のみなし規定はない。
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