条文・判例・学説を体系的に整理
開示請求は、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を明らかにしても、口頭により行うことは認められない。
行政機関情報公開法4条1項は開示請求書を行政機関の長に提出しなければならないとし、書面主義を採用している。口頭による開示請求は認められない。
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