条文・判例・学説を体系的に整理
行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合であっても、行政機関の長がそのことを理由として開示を拒否することはできない。
情報公開法3条は請求の目的による制限を定めておらず、営利目的であることは不開示情報に当たらない。
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