A 必須条文行政法
情報公開法の開示請求権者
行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、外国の国籍を有する者を含む何人にも開示請求権を認めているが、衆議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局は同法の対象となる行政機関に含まれないため、これらの保有する文書は開示請求の対象とならない。
情報公開法3条は何人にも開示請求権を認めるが、衆参議院・裁判所は同法2条1項の「行政機関」に含まれないため、これらの保有する文書は開示請求の対象外である。外国人にも開示請求権が認められる一方、国会・裁判所の文書は対象外である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。