A 必須条文行政法
行政文書の定義
開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいい、職員が個人的に用いるにとどまるものは含まれない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項の定義による。官報・白書等の例外がある。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいい、職員が個人的に用いるにとどまるものは含まれない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項の定義による。官報・白書等の例外がある。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。