司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

行政文書の定義

開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいい、職員が個人的に用いるにとどまるものは含まれない。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項の定義による。官報・白書等の例外がある。

トピック

関連条文

行政機関情報公開法第2条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年行政法第19問(情報公開)