A 必須条文行政法
生命等保護に必要な法人情報の開示
法人等に関する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は、不開示情報に当たらず、公にすることにより法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであっても、行政機関の長は、そのことを理由に不開示とすることはできない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号ただし書の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法人等に関する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は、不開示情報に当たらず、公にすることにより法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであっても、行政機関の長は、そのことを理由に不開示とすることはできない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号ただし書の定めである。
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