条文・判例・学説を体系的に整理
開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならないが、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、行政機関の長は、30日以内に限り期間を延長することができる。
情報公開法10条1項・2項の定めである。
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