B 重要その他行政法
情報開示争訟の不服申立前置と審査会諮問
行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び個人情報の保護に関する法律に基づく開示決定等には、不服申立前置は採用されておらず(行政事件訴訟法8条1項の自由選択主義)、審査請求があったときは、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び個人情報の保護に関する法律に基づく開示決定等には、不服申立前置は採用されておらず(行政事件訴訟法8条1項の自由選択主義)、審査請求があったときは、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
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