A 必須条文行政法
公共安全情報の不開示と相当理由の判断
開示請求に係る行政文書に、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合には、行政機関の長は、当該行政文書の開示を拒むことができる。
情報公開法5条4号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
開示請求に係る行政文書に、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合には、行政機関の長は、当該行政文書の開示を拒むことができる。
情報公開法5条4号の定めである。
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