A 必須判例行政法
不開示文書のインカメラ審理
行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において、不開示とされた行政文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは、事実上のインカメラ審理であり、証拠調べとしてのインカメラ審理は民事訴訟の基本原則に反し明文の規定がない限り許されないから、原告が検証への立会権を放棄した場合であっても許されない。
最決平21.1.15(民集63巻1号46頁)の判示による。
平成21年1月15日最高裁第一小法廷民集63巻1号46頁(検証物提示命令申立て一部提示決定に対する許可抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成21年1月15日 | 民集63巻1号46頁 | 検証物提示命令申立て一部提示決定に対する許可抗告事件 |
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