A 必須条文行政法
存否応答拒否
特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合、当該行政文書が存在しているか否かを答えるだけで当該個人の病歴という不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
情報公開法8条の定めによる(存否応答拒否)。
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特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合、当該行政文書が存在しているか否かを答えるだけで当該個人の病歴という不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
情報公開法8条の定めによる(存否応答拒否)。
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